2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
警察にとっての解剖は、犯罪死の見逃し防止等、警察の責務を達成するための一つの手段であり、必要な場合に確実に実施するべきものであるところ、様々な調査、検査の結果や専門家の御意見を踏まえて個別の事案ごとに解剖の要否を判断しているものであります。
警察にとっての解剖は、犯罪死の見逃し防止等、警察の責務を達成するための一つの手段であり、必要な場合に確実に実施するべきものであるところ、様々な調査、検査の結果や専門家の御意見を踏まえて個別の事案ごとに解剖の要否を判断しているものであります。
犯罪死の見逃し防止等を目的とする調査、検査、解剖等の各措置を規定した警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の本年四月の施行に向け、準備作業を進めるとともに、引き続き適正な死体取扱業務の推進を図ってまいります。 また、捜査手法、取調べの高度化について、今後とも被疑者取調べの録音、録画の試行その他必要な取組を進めてまいります。
犯罪死の見逃し防止等を目的とする調査、検査、解剖等の各措置を規定した、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の本年四月の施行に向けて、準備作業を進めるとともに、引き続き、適正な死体取扱業務の推進を図ってまいります。 また、捜査手法、取り調べの高度化について、今後とも、被疑者取り調べの録音、録画の試行その他必要な取り組みを進めてまいります。